HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第107の2条(清算人が提出する電磁的記録)

法第百七十六条に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし