保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号 第113条(残余財産の処分の決議の認可の申請) 相互会社は、法第百八十二条第六項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 一 解散の事由が生じたことを証する書面 二 社員総会又は総代会の議事録 三 社員への残余財産の分配額の算出方法を記載した書面 四 退社員の全体について前条の規定により計算した金額の総額の算出方法を記載した書面