保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第113の2条(決算報告)
法第百八十三条第一項において準用する会社法第五百七条第一項(清算事務の終了等)の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。 一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額 二 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額 三 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額) 四 社員への残余財産の分配額
2 前項第四号に掲げる事項については、残余財産の分配を完了した日を注記しなければならない。