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金融商品取引法
昭和二十三年法律第二十五号
第63の15条
(政令への委任)
この節に定めるもののほか、海外投資家等特例業務に係る届出の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
金融商品取引法
第65の4条
(内閣府令への委任)
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