保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第133の2条(計算書類の公告)
外国相互会社が法第百九十三条第二項において準用する会社法第八百十九条第一項(貸借対照表に相当するものの公告)の規定により貸借対照表に相当するもの(以下この条において「外国貸借対照表」という。)の公告をする場合には、外国貸借対照表に関する注記(注記に相当するものを含む。)の部分を省略することができる。
2 外国相互会社が法第百九十三条第二項において準用する会社法第八百十九条第一項の規定による外国貸借対照表の公告又は法第百九十三条第二項において準用する会社法第八百十九条第二項の規定による外国貸借対照表の要旨の公告をする場合において、当該外国貸借対照表が日本語以外の言語で作成されているときは、当該外国相互会社は、当該公告を日本語をもってすることを要しない。
3 外国貸借対照表が存しない外国相互会社については、当該外国相互会社にこの府令の規定を適用することとしたならば作成されることとなるものを外国貸借対照表とみなして、前二項の規定を適用する。