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保険業法施行規則
平成八年大蔵省令第五号
第133の4条
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
法第百九十三条の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、保険関連業務とする。
この条文が引く先
1
引用
保険業法
第193の2条
(顧客の利益の保護のための体制整備)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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