保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号 第137条(日本における保険業の貸借対照表等の様式) 外国保険会社等にあっては、法第百九十六条第三項各号に掲げる書類及び附属明細書は、それぞれ別紙様式第十二号(第百六十六条第一項第六号の三に掲げる場合に該当し、法第二百九条の規定による届出を行った外国保険会社等(以下「特定取引勘定届出外国保険会社等」という。)にあっては別紙様式第十二号の二)第三、第四、第一及び第二に準じて作成しなければならない。