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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第138の2条(会計帳簿の作成)

法第百九十八条第一項において読み替えて準用する法第五十四条の二第一項の規定により外国相互会社が作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし