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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第138の3条(成立の日の貸借対照表)

法第百九十八条第一項において準用する法第五十四条の三第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、外国相互会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし