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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第173条(管理委託契約の変更又は解除の認可の申請)

法第二百十一条において準用する法第百四十九条第二項の規定による認可の申請は、委託会社及び受託会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。 2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 理由書 二 管理委託契約に定めた事項の変更の認可の申請をする場合においては、変更後の管理委託契約書 三 受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録 四 委託会社の日本における保険業の貸借対照表及び受託会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表) 五 管理の委託をしている日本における業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面 六 管理の委託をする日本における業務及び財産の範囲に係る変更の認可を申請する場合においては、当該変更後に管理の委託をしようとする日本における業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面 七 その他参考となるべき事項を記載した書類

この条文を準用・引用する条文 0

なし