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保険業法施行規則
平成八年大蔵省令第五号
第177条
(外国保険会社等の清算状況の届出)
第百十条の規定は、清算に係る外国保険会社等の清算人について準用する。
この条文が引く先
1
準用
保険業法施行規則
第110条
(清算状況の届出)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
保険業法施行規則
第194条
(特定法人等の清算に関する規定の準用)
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