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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第195条(総代理店の届出事項等)

法第二百三十九条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 総代理店になろうとする旨 二 商号 三 資本金の額 四 取締役(指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書 五 会計参与設置会社であるときは、会計参与の履歴書 六 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、監査役の履歴書 七 本店及び支店の所在地 八 業務の内容 九 引受社員の日本に所在する財産の管理の方法

この条文を準用・引用する条文 0

なし