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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第197条(契約条件の変更に係る株主総会等の招集通知の記載事項)

法第二百四十条の五第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 契約条件の変更がやむを得ない理由 二 契約条件の変更の内容 三 契約条件の変更後の業務及び財産(外国保険会社等にあっては、日本における業務及び日本に所在する財産。以下この章において同じ。)の状況の予測 四 基金及び保険契約者等(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険契約者等。以下この章において同じ。)以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項 五 経営責任に関する事項 六 その他契約条件の変更に関し必要な事項

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なし