HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第198条(契約条件の変更に係る書類の備置き等)

法第二百四十条の七第一項に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし