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保険業法施行規則
平成八年大蔵省令第五号
第198条
(契約条件の変更に係る書類の備置き等)
法第二百四十条の七第一項に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
この条文が引く先
1
引用
保険業法
第240の7条
(契約条件の変更に係る書類の備置き等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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