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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第199条(保険調査人の選任等)

金融庁長官は、法第二百四十条の八第一項の規定により保険調査人を選任したとき又は同条第三項の規定により保険調査人を解任したときは、その旨及び当該保険調査人の商号、名称又は氏名を同条第五項の被調査会社に通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし