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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第65の2条(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)

金融商品取引業者等、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合において、この法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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なし