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保険業法施行規則
平成八年大蔵省令第五号
第210の6の6条
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
法第二百七十一条の二十一の三第一項に規定する内閣府令で定める業務は、保険関連業務とする。
この条文が引く先
1
引用
保険業法
第271の21条
(保険持株会社の業務範囲等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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