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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第210の11の2条(保険持株会社がその経営を支配している法人)

法第二百七十一条の二十七第一項に規定する内閣府令で定める法人は、当該保険持株会社の子法人等のうち子会社以外のものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし