HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
保険業法施行規則
平成八年大蔵省令第五号
第211の9条
(年間収受保険料に応じて積み増す供託金の額の算出に係る率)
令第三十八条の四第二号に規定する内閣府令で定める率は、百分の五とする。
この条文が引く先
1
引用
保険業法施行令
第38の4条
(少額短期保険業者の供託金の額)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索