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保険業法施行規則
平成八年大蔵省令第五号
第211の12条
(供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)
令第三十八条の五に規定する内閣府令で定める金融機関は、第五十二条の八の二各号に掲げるものとする。
この条文が引く先
2
引用
保険業法施行令
第38の5条
(供託金の全部又は一部に代わる契約の内容)
引用
保険業法施行規則
第52の8条
(営業保証金に代わる契約の締結の届出等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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