HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
保険業法施行規則
平成八年大蔵省令第五号
第211の22条
(商号又は名称)
法第二百七十二条の八第四項に規定する少額短期保険業者であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、少額短期保険とする。
この条文が引く先
1
引用
保険業法
第272の8条
(標識の掲示等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索