保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第211の31条(保険金額の上限等に関する措置)
少額短期保険業者は、一の被保険者について引き受ける全ての保険の保険金額の合計額が二千万円(令第一条の六第一号から第六号までに掲げる保険の保険金額の合計額については千万円)を超えないための適切な措置を講じなければならない。
2 少額短期保険業者は、当該少額短期保険業者が一の保険契約者について引き受ける令第一条の六各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額(以下この項及び第二百二十七条の二第三項第十五号ハにおいて「総保険金額」という。)がそれぞれ当該各号に定める金額に百を乗じて得た金額(令第一条の六第五号に掲げる保険については、調整規定付傷害死亡保険(同号に規定する調整規定付傷害死亡保険をいう。以下この項において同じ。)以外の保険にあっては三億円、調整規定付傷害死亡保険にあっては六億円から調整規定付傷害死亡保険以外の保険に係る保険金額の合計額を控除した金額。以下この項及び第二百二十七条の二第三項第十五号ハにおいて「上限総保険金額」という。)を超えないための適切な措置(一の保険契約者との間で、一の会社若しくはその連結子会社等(第一条の二第一項の規定により当該会社と連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる子会社その他の会社をいう。以下この項において同じ。)の代表者又は当該一の会社若しくはその連結子会社等の役員若しくは使用人が構成する団体の代表者を保険契約者とし、当該一の会社若しくはその連結子会社等の役員若しくは使用人又はこれらの者の親族を被保険者とする保険契約のうち、当該保険契約に係る普通保険約款の条項において当該保険契約の保険期間の中途で被保険者の数を増加させることができることが定められているものを締結している場合において、当該保険契約の被保険者の数が当該条項に基づき増加したときは、当該増加した日から当該保険契約の保険期間の終了の日又は当該増加した日後に当該保険契約者との間で当該保険契約に係る保険と令第一条の六各号に掲げる保険の区分が同一の保険に係る他の保険契約を締結する場合における当該他の保険契約の保険期間の開始の日の前日のいずれか早い日までの間において、総保険金額が上限総保険金額に百分の百十を乗じて得た金額(同条第五号に掲げる保険については、調整規定付傷害死亡保険以外の保険にあっては三億三千万円、調整規定付傷害死亡保険にあっては六億六千万円から調整規定付傷害死亡保険以外の保険に係る保険金額の合計額を控除した金額。第二百二十七条の二第三項第十五号ハにおいて「特例上限総保険金額」という。)を超えないための適切な措置を含む。)及び一の被保険者当たりの令第一条の六各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額が、それぞれ当該各号に定める金額を超えないための適切な措置を講じなければならない。