保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第211の52条(経理に関する規定の準用)
第七十一条第一項の規定は少額短期保険業者が保険契約を再保険に付した場合について、第七十三条第一項及び第三項の規定は少額短期保険業者が毎決算期に積み立てなければならない支払備金について、第七十九条の規定は少額短期保険業者の保険計理人について、第八十二条の規定は少額短期保険業者の保険計理人が当該少額短期保険業者の取締役会に提出する意見書について、それぞれ準用する。 この場合において、第七十三条第一項中「前条」とあるのは「第二百十一条の四十七」と、第七十九条第一項及び第二項並びに第八十二条第二項中「金融庁長官」とあるのは「金融庁長官等」と読み替えるものとする。