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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第211の53条(事業方法書等に定めた事項の変更の届出)

法第二百七十二条の十九第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十六号の二十一により作成した事業方法書等変更届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし