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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第211の56条(少額短期保険業者がその経営を支配している法人)

法第二百七十二条の二十二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、当該少額短期保険業者の子法人等のうち子会社以外のものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし