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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第211の84条(少額短期保険持株会社の事業報告等の記載事項)

法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十六の規定による事業報告は、別紙様式第十六号の二十六により作成しなければならない。 2 法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十六の規定による附属明細書は、別紙様式第十六号の二十七により作成しなければならない。

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なし