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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第211の86条(届出事項)

法第二百七十二条の四十二第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 二 氏名若しくは名称を変更し、又は住所、居所、主たる営業所若しくは事務所の設置、位置の変更若しくは廃止をした場合 2 少額短期保険主要株主(法第二百七十二条の三十四第一項に規定する少額短期保険主要株主をいい、少額短期保険主要株主であった者を含む。次項において同じ。)は、法第二百七十二条の四十二第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書を財務局長等に提出しなければならない。 3 法第二百七十二条の四十二第一項の規定による届出が同項第一号、第二号(法第二百七十二条の三十二第一項第二号から第四号までに係る部分に限る。)若しくは第六号又は第一項第二号の規定によるもの(法人である少額短期保険主要株主に係るものに限る。)である場合における前項の届出書には、法人の登記事項証明書を添付するものとする。 4 法第二百七十二条の四十二第二項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 定款(外国所在少額短期保険持株会社にあっては定款又はこれに準ずる定め)を変更した場合 二 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 三 少額短期保険持株会社を代表する取締役、少額短期保険持株会社の常務に従事する取締役又は監査役(監査等委員会設置会社にあっては少額短期保険持株会社を代表する取締役、少額短期保険持株会社の常務に従事する取締役又は監査等委員(少額短期保険持株会社の常務に従事する取締役を除く。)、指名委員会等設置会社にあっては少額短期保険持株会社の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(少額短期保険持株会社の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において「役員等」という。)を選任しようとする場合又は役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。) 三の二 役員等の選退任があった場合(役員等の選退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。) 三の三 外国所在少額短期保険持株会社を代表する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者又は当該外国所在少額短期保険持株会社の常務に従事する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者(以下この号及び次号において「外国所在少額短期保険持株会社の役員等」という。)を選任しようとする場合又は外国所在少額短期保険持株会社の役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。) 三の四 外国所在少額短期保険持株会社の役員等の選退任があった場合(外国所在少額短期保険持株会社の役員等の選退任の前に、外国所在少額短期保険持株会社の役員等を選任しようとする旨又は外国所在少額短期保険持株会社の役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。) 三の五 会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。) 三の六 会計参与の選退任があった場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。) 三の七 会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。) 三の八 会計監査人の選退任があった場合(会社法第三百三十八条第二項(会計監査人の任期)の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。) 四 事務所の設置、所在地の変更又は廃止をしようとする場合 四の二 第二百十一条の七十七の三第二項に規定する業務を行おうとする場合 五 第二百十一条の八十各号に掲げる事由により他の会社(法第二百七十二条の四十二第二項第三号の規定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合 六 その子会社が商号若しくは名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併、解散又は業務の全部の廃止を行った場合(法第二百七十二条の四十二第二項第二号又は第四号に該当する場合を除く。) 七 少額短期保険持株会社が会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成する事業報告及びその附属明細書を定時株主総会に提出した場合 5 少額短期保険持株会社(少額短期保険持株会社であった会社を含む。)は、法第二百七十二条の四十二第二項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書類)を添付して財務局長等に提出しなければならない。 一 前項第四号の二に掲げる場合 行おうとする業務の内容及び当該業務を遂行する体制について記載した書類 二 前項第七号に掲げる場合 同号に規定する事業報告及びその附属明細書 6 法第二百七十二条の四十二第二項の規定による届出が同項第一号若しくは第五号又は第四項第三号の二、第三号の六若しくは第三号の八の規定によるものである場合における前項の届出書には、会社の登記事項証明書を添付するものとする。

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なし