保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第214の3条(心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者等)
法第二百七十九条第一項第五号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により保険募集に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2 法第二百七十九条第一項第九号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。