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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第227の6条(意向の把握等を要しない場合)

法第二百九十四条の二に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 第二百二十七条の二第十一項各号に掲げる場合 二 他の法律の規定により顧客が保険契約の締結又は保険契約への加入を義務付けられている保険契約を取り扱う場合 三 勤労者財産形成促進法第六条(勤労者財産形成貯蓄契約等)に規定する保険契約を取り扱う場合

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なし