保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第229条(自己契約に係る保険料の合計額)
法第二百九十五条第二項に規定する保険募集を行った自己契約に係る保険料(以下この項において「保険募集を行った自己契約に係る保険料」という。)の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額は、損害保険代理店又は保険仲立人が直近の二事業年度において保険募集を行った自己契約に係る保険料(自己又は自己を雇用する者を保険契約者とする保険契約にあっては、次に掲げるすべての条件を満たす保険契約に係る保険料を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。 一 保険契約者に被保険利益(保険事故が発生しないことについて被保険者の有する経済的利益)がないこと。 二 保険料は、被保険者が負担していること。 三 自己又は自己を雇用する者を保険契約者とすることについて、やむを得ない事情があること。
2 法第二百九十五条第二項に規定する保険募集を行った保険契約に係る保険料の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額は、損害保険代理店又は保険仲立人が直近の二事業年度において保険募集を行った保険契約に係る保険料(保険仲立人にあっては、前条各号に掲げる保険契約に係る保険料)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
3 前二項に規定する保険料については、損害保険代理店又は保険仲立人が二以上の保険会社の保険契約の締結を代理又は媒介する場合には、当該二以上の保険会社のすべてに係る保険料を合計するものとする。
4 第一項及び第二項に規定する保険料は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの保険契約及び保険期間が一年を超える保険契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額の保険料とする。