保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第239の7条(手続実施基本契約の内容)
法第三百八条の七第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入保険業関係業者(法第三百八条の五第二項に規定する加入保険業関係業者をいう。以下同じ。)の顧客(法第三百八条の五第二項に規定する顧客をいう。第二百三十九条の十第一項、第二百三十九条の十一第三項第三号及び第二百三十九条の十二第一項において同じ。)の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入保険業関係業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。