平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則平成八年大蔵省令第二十三号
第3条(平成九年分の純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項)
令第六条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百四十条第一項若しくは第百四十一条第一項(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十七条第六項、第十八条の五第二十二項(同令第十九条第十項において準用する場合を含む。)及び第二十条第三項(同令第二十一条第八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定又は令第六条第二項の規定により適用される所得税法第百四十条第五項若しくは第百四十一条第四項の規定による還付の請求をする場合における所得税法施行規則第五十四条第一項(租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十一条第四項(同規則第十一条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条の二(同規則第十三条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、所得税法施行規則第五十四条第一項第二号中「所得税の額」とあるのは、「所得税の額(当該前年分が平成八年分であるときは、平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成八年法律第十八号)第三条(特別減税の額の控除)の規定の適用後の同年分の所得税の額)」とする。