特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則平成八年大蔵省令第三十四号 第9条(財産の譲受け等に係る契約の締結についての機構の承認事項) 法第十二条第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 同号の規定により債権処理会社が特定住宅金融専門会社との間で締結しようとする契約の内容 二 前号の契約を締結しようとする特定住宅金融専門会社の債務の処理計画