特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則平成八年大蔵省令第三十四号
第11条(譲受債権等につき利益の生じた事由及び金額)
令第四条第七号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は、債権処理会社が贈与により金銭その他の資産を取得した場合において、当該贈与をした者が当該贈与に係る金銭その他の資産を国庫に帰属させる旨の意思表示を債権処理会社に対して行ったこととし、同号に規定する内閣府令・財務省令で定める金額は、当該金銭の額(金銭以外の資産にあっては、当該金銭以外の資産を納付のために処分した時の価額)とする。