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塩事業法施行規則平成八年大蔵省令第四十五号

第6条(塩製造業の登録の申請)

法第五条第二項の規定により同条第一項の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第一号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。 2 法第五条第二項第七号に規定する財務省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。

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なし