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外国保険会社等供託金規則平成八年法務省・大蔵省令第一号

第15条(供託金の差替え)

法第百九十条第九項の規定により有価証券を供託している者は、当該有価証券についてその償還期が到来した場合又は保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第百三十二条第四項に規定する換算率が変更となった場合において、あらかじめ、当該有価証券に代わる供託金の供託をしたときは、金融庁長官に対し、当該有価証券の取戻しの承認の申請をすることができる。 2 前項の承認の申請をしようとする者は、有価証券に代わるものとして供託した供託物の内容及び取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第十一号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 3 第十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の取戻しの手続について準用する。 この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十五条第一項」と、「別紙様式第七号」とあるのは「別紙様式第十二号」と、同条第四項中「第一項の承認」とあるのは「第十五条第一項の承認」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし