保険仲立人保証金規則平成八年法務省・大蔵省令第三号 第8条 議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。 一 意見聴取会の事案の表示 二 意見聴取会の期日及び場所 三 議長の職名及び氏名 四 出席した関係人の氏名及び住所 五 その他の出席者の氏名 六 陳述された意見の要旨 七 第四条第二項の口述書が提出されたときは、その旨及びその要旨 八 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目 九 その他議長が必要と認める事項