保険仲立人保証金規則平成八年法務省・大蔵省令第三号 第10条(配当の実施の順序) 第三条第一項に規定する保証金のうちに、保険仲立人が供託したもののほかに、受託者が供託したものがある場合には、金融庁長官は、当該保険仲立人が供託した保証金につき先に配当を実施しなければならない。