金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号 第66の38条(事業報告書の提出) 信用格付業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。