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木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規則平成八年農林水産省令第五十八号

第1条(事業計画の認定の申請)

木材の安定供給の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の認定を受けようとする者は、事業計画認定申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事(法第四条第三項第二号ハの事業所、同号ニの木材生産流通改善施設又は同号ヘ(2)の事業所若しくは区域が当該都道府県以外の都道府県の区域内に所在する場合にあっては、農林水産大臣)に提出しなければならない。 一 法第四条第三項第四号に規定する場合にあっては、次に掲げる書類 イ 開発行為に係る森林について当該開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることを証する書類 ロ 開発行為をしようとする者(独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)第一条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類 二 法第四条第三項第五号又は第五項第四号に規定する場合にあっては、図面

この条文を準用・引用する条文 0

なし