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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第66の43条(監督処分の公告)

内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消し、又は前条第一項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし