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旅行業協会弁済業務保証金規則平成八年法務省・運輸省令第二号

第4条

旅行業協会は、法第五十一条第二項の規定により弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、観光庁長官に対し、すべての保証社員の弁済業務保証金分担金の減額分に相当する額についての証明書の交付の申請をすることができる。 ただし、当該保証社員に係る弁済業務保証金につき権利の実行の手続がとられている場合は、この限りでない。 2 第二条第五項及び第六項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし