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林業労働力の確保の促進に関する法律施行規則平成八年農林水産省・労働省令第一号

第5条(事業報告書等の提出)

センターは、法第二十条第二項の規定による事業報告書、貸借対照表、収支予算書及び財産目録の提出をしようとするときは、毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし