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新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法平成九年法律第三十七号

第6条(指導及び助言)

主務大臣は、新エネルギー利用等を促進するため必要があると認めるときは、エネルギー使用者に対し、新エネルギー利用指針に定める事項について指導及び助言を行うものとする。

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なし