新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法平成九年法律第三十七号 第6条(指導及び助言) 主務大臣は、新エネルギー利用等を促進するため必要があると認めるときは、エネルギー使用者に対し、新エネルギー利用指針に定める事項について指導及び助言を行うものとする。