日本私立学校振興・共済事業団法平成九年法律第四十八号 第1条(設立の目的) 日本私立学校振興・共済事業団は、私立学校の教育の充実及び向上並びにその経営の安定並びに私立学校教職員の福利厚生を図るため、補助金の交付、資金の貸付けその他私立学校教育に対する援助に必要な業務を総合的かつ効率的に行うとともに、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「共済法」という。)の規定による共済制度を運営し、もって私立学校教育の振興に資することを目的とする。