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日本私立学校振興・共済事業団法平成九年法律第四十八号

第4条(事務所)

事業団は、主たる事務所を東京都に置く。 2 事業団は、文部科学大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

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なし