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日本私立学校振興・共済事業団法
平成九年法律第四十八号
第4条
(事務所)
事業団は、主たる事務所を東京都に置く。 2 事業団は、文部科学大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
日本私立学校振興・共済事業団法
第8条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
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