日本私立学校振興・共済事業団法平成九年法律第四十八号 第5条(資本金) 事業団の資本金は、附則第六条第四項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に追加して出資することができる。 3 事業団は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。