日本私立学校振興・共済事業団法平成九年法律第四十八号 第6条(登記) 事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。