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日本私立学校振興・共済事業団法平成九年法律第四十八号

第13条(役員の任期)

理事長及び理事の任期は、二年とする。 ただし、補欠の理事長及び理事の任期は、前任者の残任期間とする。 2 監事の任期は、その任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する第三十二条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。 ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。 3 役員は、再任されることができる。