日本私立学校振興・共済事業団法平成九年法律第四十八号 第44条(違法行為等の是正) 独立行政法人通則法第三十五条の三の規定は、事業団又はその役員若しくは職員の助成業務に係る行為について準用する。 この場合において、同条中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「中期目標管理法人」とあり、及び「当該中期目標管理法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、「この法律、個別法」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法」と読み替えるものとする。